新聞等ですでにご存じの方も多いと思いますが、2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51人を超える企業で働くパート従業員、アルバイトの方々が新たに社会保険の適用となりました(義務的適用)。
今回は、対象となりえる企業がどのような対応をとる必要があるかについて、制度内容を中心に解説させていただきます。
1.特定適用事業所、任意特定適用事業所とは
特定適用事業所とは、事業主が同一である1または2以上の適用事業所の被用者保険の被保険者の総数が一定数を超える事業所のことをいいます。
2016年10月は常時500人を超える事業所規模が対象でしたが、2022年10月は常時100人超規模に改正され、2024年10月からは常時50人超規模に改正されました。
特定適用事業所以外でも、労使合意により短時間労働者を被用者保険の適用対象とする申出をすることで任意特定適用事業所となることも可能です。
また、特定適用事業所に該当した後、被用者保険の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が一定数を超えなくなった場合でも引き続き特定適用事業所のままでいることもでき、労使合意に基づき特定適用事業所の事業主は、特定適用事業所の不該当の届出により取り消しを行うこともできます。
2.従業員の数え方
「従業員数51人超」とは、いつからいつまでの期間を対象に、どんな人を数えていくのでしょうか?
現在、社会保険の適用となっている対象者は、以下のA+Bの合計数です。
A.フルタイムの従業員
B.週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員(従業員にはパート・アルバイトを含む)
この合計数が51人を超えると、適用対象企業=「特定適用事業所」となり、加入対象要件に該当するパート・アルバイト従業員が新たに社会保険の加入対象者となります。
法人の場合、法人番号が同一の全企業を合計し、個人事業所は個々の事業所ごとに従業員数を数えます。
直近11ヵ月の内5カ月が100人を超える場合、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が日本年金機構より送付されます。
その翌月以降に51人を超える状態が6ヵ月以上となり、「特定適用事業所」の要件に該当した場合、「特定適用事業所該当届」を提出しなければなりません。
提出されない場合は、日本年金機構より「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
3.加入対象者(加入要件)
特定適用事業所に該当した場合、新たに社会保険に加入する対象者は、以下の4つの要件を全て満たしている従業員です。
①所定労働時間が20時間以上
基本的に残業などの臨時に生じた労働時間は含まれず、契約上の所定労働時間を指しますが、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実際の労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合は、3カ月目から加入対象者となります。
②月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円以上※)
ここでいう月額賃金は、基本給、諸手当を指します。
残業代、賞与、皆勤手当、家族手当、通勤手当等は含みません。
※年収106万円以上というのは、あくまで参考値です。
実際の判定は、月額賃金が88,000円以上であるかどうかのみで判定されます。
③2カ月を超える雇用の見込み
従前の「雇用期間の1年以上の見込み」という要件は撤廃され、「雇用期間2カ月を超える見込み」へと法改正されました。
雇用期間が2カ月以内でも要件に該当する場合があるので、詳しくは年金事務所等へ確認してください。
④学生ではないこと
休学中や夜間学生は加入の対象となります。
ただし卒業見込証明書を有する学生で、卒業前に就職し、卒業後もそのまま同じ事業所で勤務する場合は、学生であっても適用対象となります。
4.メリット・デメリット
企業側のメリットとして、安定した企業としてイメージアップ、従業員の定着化が見込まれ、「社会保険に加入できる魅力的な求人」として採用活動にもつながっていくと考えられます。
また、従業員のメリットとしては、厚生年金から、老後、障害、死亡に対して手厚い保障を得ることができます。
老齢年金の増額はもちろんのこと、病気やケガにより障害状態となった場合には、障害基礎年金に加え障害厚生年金が支給され、本人が死亡した場合には、遺族に対して遺族厚生年金が支給されます。
また、健康保険からは医療保険がさらに充実し、病気やケガで仕事を休んで場合は傷病手当金、出産のために休業した場合は出産手当金が、給与の約3分の2相当額を受給できるようになります。
また、扶養基準を意識せずに働くことができます。
企業と従業員とが折半して納付する社会保険料は金額が大きいだけに、社会保険に加入すべきか否か、大きな悩みどころです。
また、給与から天引きするため、事情を把握していない従業員がいるとトラブルとなるリスクもあります。
5.未加入だった場合のペナルティ
加入対象である従業員がいるにも関わらず加入手続きを怠った場合には以下のような罰則等が設けられています。
①日本年金機構からの加入指導
日本年金機構より加入状況の確認書面が通達されます。通達以後も未加入であった場合は訪問による加入指導、指導後も加入しない場合は強制加入手続きが行われます。
②罰金等の罰則
健康保険法第208条に基づき、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
③未納分保険料の徴収
当該従業員に係る社会保険料が未納分として徴収されます(最大過去2年分)。
6.手続き
特定適用事業所に該当した場合、企業側はどんな手順で手続きを進めたら良いのでしょうか。
社会保険の加入対象者となったことを伝え、社会保険料の仕組みや具体的な保険料の金額、今後の労働時間等についても話し合うことが望ましいでしょう。
こちらは適用条件に当てはまるという事実が発生してから5日以内に届出が必要なため、前もって書類の準備をしておくとよいでしょう。
7.まとめ
この改正で影響が出そうな場合は、従業員にメリット・デメリットを十分に理解してもらったうえで、各々のライフワークに合った働き方を検討することが必要となります。
企業側も必要な情報を提供し、従業員にとって働きやすい環境を作っていくことが望まれます。
以下のリンク先に厚生労働省が公開している『社会保険適用拡大ガイドブック』が掲載されています。
今回ご説明させていただいた内容がまとめられていますので、詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
動画・チラシ・ガイドブック | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
また、北島管理計算センターでは社会保険労務士が在籍しており、社会保険事務手続のアウトソーシングを承っております。ご相談がありましたらお気軽に当センターまでお問い合わせくださいませ。
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