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【労務】何が変わった?より受給者有利になった傷病手当の改正点

傷病手当金アイキャッチ画像

健康保険の「傷病手当金」という制度 をご存知でしょうか。

「傷病手当金」は業務外の事由による病気やケガで働けなくなり、会社から充分な報酬を受けることができない場合に支給される保険給付の1つです。

あまりお世話になりたくない制度ではありますが、法改正により令和4年1月から傷病手当金の支給期間が通算化され、より実態に沿った制度となりました。

今回は傷病手当金の支給要件や申請方法に加えて令和4年1月に改正された内容についても解説いたします。

目次

傷病手当金とは

病気やケガのために会社を休み、充分な報酬(賃金)を受けられないときに、加入している健康保険から被保険者とその家族の生活を守るために支給される手当です。

メンタル不調の疾患による長期療養や昨今の新型コロナウイルス感染症等、さまざまな病気やケガが保険給付の対象となっています。

支給を受けるための4つの要件

①療養中であること(業務外の事由による病気やケガ)

 →詳細は後述

②労務に服することができないこと

③継続した3日間の待機期間を満たしていること(連続して4日以上会社を休んでいる)

待機期間中に休日・祝日や有給休暇が含まれていても待機期間は3日間で完成します。

④休業中の報酬(賃金)が無いこと、または傷病手当金の額より少ないこと

※資格喪失後の給付(退職後の傷病手当金)

引き続き1年以上の被保険者であった者(任意継続被保険者等は除く)が、その資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、継続して同一の保険者からその給付を受けることができます。

「①療養中であること」の詳細

「療養」は、健康保険の診療を受けることができる範囲であれば、自宅での療養や病後の静養も支給対象となりますが、業務上の傷病(労災)や美容整形手術等の保険事故とならない傷病については対象外となります。

 例)新型コロナウイルス感染症に罹患してしまったときの場合

新型コロナウイルス感染症に罹患してしまい医療機関を受診できず自宅療養されている方もその他の支給要件を満たしていれば傷病手当金の対象となります。

ただし、発熱等の症状がない濃厚接触者は対象外です。

2022年12月現在、全国健康保険協会(以下 協会けんぽ)の場合は後述する「支給を受けるための手続き」で提出する4枚の書類のうち療養担当者が記載する4枚目の添付は不要となっています。

医療機関や保健所の負担を軽減するための理由でこのような処置がとられています。

しかしながらこの対応は新型コロナウイルス感染症の罹患の場合に限られるためそれ以外の理由で傷病手当金を申請される場合は4枚1セットの書類を漏れなく記入して加入している健康保険組合に提出する必要があります。

(新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金については、随時、要件等が更新されていますので、厚生労働省等のホームページにより確認が必要です。)

以下に協会けんぽの新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請についての記事を添付いたします。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

傷病手当金の支給期間=令和4年1月より通算化されました!

これまでの傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について、支給日(一般的には休業の第4日目)から起算してノンストップで1年6ヵ月を限度として支給されていました。

今回の改正では、ノンストップではなく実際に休業した期間の合計が1年6ヵ月になるまで傷病手当金を受けることができるようになりました。

傷病によっては、休業→復職→休業→復職・・・を繰り返すものもあり、治療と仕事の両立面でより実態に沿った運用に改正されています。

この改正は令和4年1月1日から施行されており令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金が対象となります。

以下に厚生労働省からのお知らせを添付いたします。ご参考になりますと幸いです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
厚生労働省ホームページ

具体的な支給金額

会社からの報酬(賃金)と同額は支給されませんが、1日につき標準報酬月額(保険料の基となる大まかな月給額)を30日で割った日額の3分の2が支給されます。

例)月給36万円の人が10日間会社を休んだ場合

36万 ÷ 30日 × 2/3  × 7日(10日-3日) = 56,000円
休み初めの3日間は待機期間となり傷病手当金の支給対象期間には該当しません。

※傷病手当金の受給期間中に会社から報酬(賃金)を受けた場合、受けた期間についての傷病手当金は支給停止(報酬が満額支給された場合)、または差額支給(報酬が傷病手当金の額より少ない場合)となります。

また、

  • 出産手当金が支給される場合
  • 同一の傷病で障害厚生年金を受けることができる場合
  • 老齢または退職を支給事由とする年金を支給されるようになった場合

以上のような場合も同様に支給停止や差額支給といった調整が行われます。

ちなみに、傷病手当金は所得税の課税対象にはなりませんが、

傷病手当金を受給中の被保険者であっても保険料の免除はありません。

また、傷病手当金の他にも育児休業手当金も所得税の課税対象にはなりません。そのため、1年間の所得が上述した手当のみの場合は年末調整の必要はありません。

もちろん、上述の手当の他に収入があれば年末調整や確定申告が必要になる可能性は発生します。

支給を受けるための手続きについて

傷病手当金の支給を受けようとする場合、どのような手続きをしたらよいのでしょうか。

加入している健康保険により異なりますが、保険者(協会けんぽ または、健康保険組合等)へ傷病手当金支給申請書を提出しなければなりません。

※協会けんぽの場合

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
(協会けんぽホームページ)

傷病手当金支給申請書は、4枚1セットを漏れなく記入します。

1枚目(被保険者本人記入):被保険者証の番号や傷病手当金の振込先情報

2枚目(被保険者本人記入):病名、休業期間等

3枚目(事業主記入):出勤状況、賃金支払状況、賃金の計算方法等を証明

4枚目(医師等記入):療養担当者の意見書として、療養のために就労できなかったと認められる期間等

※健康保険組合の場合

健康保険組合独自の傷病手当金支給申請書、添付書類がありますので、加入されている健康保険組合に確認のうえ、指定の様式を使用してください。

傷病手当金の審査には全国健康保険協会の場合でおよそ2~3週間を要します。

書類に不備があった場合などは一度申請した書類が返戻されることもあるため、およそ1カ月を要することもあります。

また、傷病手当金の申請については複数回分を一度に申請することも可能ではありますが、なるべく毎月の給与の締日以降に1月分ごとに提出することが協会けんぽからは推奨されています。

以下の協会けんぽでのよくある質問Q5を参照

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

まとめ

病気やケガで働けないなんて考えたくもありませんが、この冬も新型コロナウイルス感染症は猛威を振るいそうですし、どんなに健康に注意していても病気やケガに見舞われてしまうこともあります。

傷病手当金は、民間の保険会社が販売している収入保障商品に比べれば、充分な生活保障ではないかもしれませんが、新たに保険料を払うことなく、一定の収入を得られることで安心して療養できる制度 です。

ただし、以下の様な留意事項もあります。

・傷病手当金を受給した後に新たに生命保険に加入する際、病歴や手当を貰っていた期間が審査対象になることがあり、生命保険に加入できない場合がある

・会社に傷病の内容が知られてしまう

その他にも申請する上でさまざまな留意事項があります。そのため申請の前には顧問社労士にご相談いただくことをお勧めします。

また、弊所でもご相談を受け付けておりますので申請についてお悩みの方は以下のフォームよりお気軽にご相談ください。

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