「人生100年時代」と言われ、最近では定年退職の年齢も少しずつ上がってきており、長く働く必要があります。また「働き方改革」やコロナ禍の影響により自分のスキルを駆使して副業やフリーランスとして働く人も増加しており、資格の取得や専門スキルを身につけるために学ぶ人が増えております。
教育訓練給付制度には3種類あり、そのうち「特定一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」は講座受講開始1か月前までにハローワークにて事前の手続きが必要になります。
また、支給申請の手続きは受講修了後1か月以内にハローワークで行います。こちらの支給申請の手続きはハローワークに行けないやむを得ない理由がある場合に限り、郵送での申請が可能です。仕事でハローワークに行けないという時は郵送での申請が便利です。
キャリア形成支援として国が行う雇用保険の教育訓練給付制度をご紹介いたします。
教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たした上で資格取得を目的とする講座を受講・修了すると、支払った学費の一部が返還される制度です。
労働者の自発的な能力開発や中長期的なキャリアアップを支援し、雇用の安定や再就職を促進することを目的としています。
教育訓練給付金の支給を受けるには厚生労働省が指定する資格取得講座等を受講する必要があります。
教育訓練給付の種類
教育訓練給付には以下の3つの種類があります。
一般教育訓練給付金
受講費用の20%(上限10万円)
大型自動車、介護職員初任者研修、社会保険労務士、税理士、プログラ ミング、CAD、簿記、英語検定、宅地建物取引士、建築施工管理技術検定、技能検定、大学院修士課程等、1万を超える講座が対象
比較的手軽に受講できる教育訓練が多い
特定一般教育訓練
受講費用の40%(上限年間20万円)
税理士、社会保険労務士、IT資格取得目標講座、短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実践力育成プログラム等150講座が対象
※原則として、給付金の需給には受講開始日前に訓練対応キャリアコンサルタントによるコンサルティングを受ける必要があります。
一般教育訓練給付金と比較して、キャリアアップ効果の高い講座が対象
専門実践教育訓練給付金
受講費用の50%
・ 訓練期間1年の場合:40万円(修了後に雇用された場合:合計56万円)
・ 訓練期間2年の場合:80万円(同112万円)
・ 訓練期間3年の場合:120万円(同168万円)
・ 訓練期間4年の場合:3年目受講終了時に4年目受講相当分として上限56万円が上乗せされ、最大224万円の給付が受けられます。
介護福祉士、看護師、保育士、経理・簿記、法科大学院、教職大学院、大学等の職業実践力育成プログラム、AI、データサイエンス等2,436講座が対象です。
※原則として、給付金の需給には受講開始日前に訓練対応キャリアコンサルタントによるコンサルティングを受ける必要があります。
専門性が高く、長期間の訓練期間を設けた講座が多い
一般教育訓練給付金の対象者
一般教育訓練の教育訓練給付金の対象となる人は、厚生労働大臣指定の一般教育訓練を修了し、下記の要件を満たす人です。
- 雇用保険の被保険者で、一般教育訓練を開始した時点で雇用保険の支給要件期間(※1参照)が3年以上あること。ただし、はじめて一般教育訓練を受ける人は支給要件期間が1年以上あれば支給対象となります。
- 会社を退職した人で、受講開始日が離職日の翌日から1年以内であること。また、離職日の翌日から1年以内の人が妊娠や出産、疾病などの理由で引き続き30日以上受講を開始できない場合は、ハローワークに申し出れば最大20年以内まで適用対象期間を延長することができます。
(※1:支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主に雇用保険の被保険者として雇用された期間をいいます。)
特定一般教育訓練給付金の対象者
特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者となる人は、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了し、以下の要件を満たす人です。
・雇用保険の被保険者で、特定一般教育訓練の受講を開始した日の時点で、雇用保険の支給要件期間が3年以上あること。ただし、はじめて特定一般教育訓練を受講する人は、雇用保険の支給要件期間が1年以上あれば支給対象となります。
・会社を退職した人で、受講開始日が離職日の翌日から1年以内で、雇用保険の支給要件期間が3年以上あること(最大20年以内なら適用期間の延長が可能)
・前回、教育訓練給付金を受給した日から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること。
専門実践教育訓練給付金の対象者
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者となる人は、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みがある、あるいは受講修了者で、以下の要件を満たす人です。
・雇用保険の被保険者で、専門実践教育訓練を開始した日の時点で、雇用保険の支給要件期間が3年以上あること。ただし、はじめて専門実践教育訓練を受講する人は、雇用保険の支給要件期間が2年以上あれば支給対象となります。
・会社を退職した人で受講開始日が離職日の翌日から1年以内、雇用保険の支給要件期間が3年以上あること。(最大20年以内なら適用期間の延長が可能)
・前回、教育訓練給付金を受給した日から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること。
特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金は事前の手続きが必要
特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる「訓練前キャリア・コンサルティング」を受講し、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布される『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出します。
この手続きは、受講開始日の1か月前までにハローワークで行う必要があります。
なお、一般教育訓練給付金は、事前の手続きは必要ありません。
支給申請は講座受講修了後、1か月以内
教育訓練給付金の申請は、講座が修了してから1か月以内に最寄りのハローワークに行き、手続きをすることになっていますので、遅れないように早めに申請をしましょう。
申請手続きに必要な書類はハローワークのホームページをご確認ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
仕事を休めないなど、やむを得ない理由によりハローワークに行けない場合は郵送での申請も可能です。最寄りのハローワークにお問い合わせください。
専門的な知識を自分で学ぶ際に使用する場合や、従業員に対しての教育の一環としても使用可能な教育訓練給付制度です。
興味のある方はぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
また、予算の確定に伴い、内容の変更や、新設の給付制度や助成金が実施されることもあります。
助成金や給付制度にご興味がありましたら一度ご相談くださいませ。